看板を設置するときの注意点

UARE ALIVEと書かれた看板

製作した看板を設置するときに注意しなければならないのは関連する各種法令や行政への申請手続きです。国の法律の他に、設置する場所の自治体によっては景観に関する独自条例も関わってくるので、企画段階からよく下調べしてから実際の製作に移りましょう。

建築基準法 − 工作確認申請手続き

看板の大きさが4mを超える場合は工作確認申請によって看板の構造審査を受けなければならないことが国の建築基準法で定められています。申請すると10日間ほどの確認日数が必要となります。

道路交通法 − 道路使用許可申請

看板の設置作業に道路を利用する場合、事前の道路使用許可申請道路交通法によって定められています。
使用する道路の管轄警察署に申請手続きを行います。

道路法 − 道路占用許可申請手続き

敷地から道路境界線を超えた看板を設置する場合は道路法で定められた道路占用許可申請の手続きを行わなければなりません。突出看板やテント看板など建物から突き出るタイプの看板を設置するときには留意しましょう。申請は各地自治体の道路管理者に行います。

屋外広告物条例 − 屋外広告物の許可申請(広告を設置する各自治体)

主に安全管理や景観保護の目的で各自治体が設けているのが屋外広告条例です。自治体ごとに規制が基準が異なるので、設置場所の自治体に相談しながら必要な許可申請手続きを行いましょう。